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誇大広告の定義と例について

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特商法、つまり特定商取引法は誇大広告を禁止しています。
世の中には「この教材を使うとこうなる」「このサプリメントを使うと痩せられる」といった旨の商品が多く出回っていますが、誇大広告とは一体どのようなものを指しているのでしょうか。
ここでは、古代広告の基準について紹介していきます。

1.通信販売と特定継続的役務提供における広告

通信販売と特定継続的役務提供においては、広告が大きな役割を果たします。
消費者の購買意欲を促す広告はその効果を謳ったものである必要がありますが、そのために効果や目的などが必要以上に過大評価されてしまいかねない危険性があります。
過大評価された広告や目的などは正しい情報にならないため、そのような広告は法律で禁止されているのです。つまり、特商法は誇大広告を禁止することで、消費者トラブルを未然に防ぐ役割を持つのです。

2.どのような広告が誇大広告に当たるのか

その一方で、例えばダイエットのチラシなどを見て「こんなに痩せられるわけがない」「これは誇大広告なのではないか」と思った経験がある人もいるのではないでしょうか。実は、誇大広告にはそれなりの定義があります。

誇大広告は「著しく事実に相違するもの」と「実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるもの」が誇大広告と定義されています。

3.誇大広告の具体例

例えば、そのサービスを直接提供する講師や施術者の資格などを虚偽した場合、或いは「文部大臣認定」、「経済産業省推薦」等と協議した場合も誇大広告になります。確かに、サービスを提供する講師等がどのような経歴を持つのか紹介する事は大切ですが、嘘は許されません。国や政府、地方公共団体から推薦されていると虚偽情報を載せることも許されません。

また、学校の勉強や語学の教材を販売するにあたって、「定期試験で何点アップします」と具体的に書いたり、ダイエットサプリやジムの広告で「何キロ落ちる」などと具体的に書いたりするのも誇大広告になります。

これは目的を強調しすぎていることになり、特商法に引っかかりますのでこのような広告は鵜呑みにするべきではありません。

このような目的の実現は不確実であるため、これが確実であるかのように見せかけた広告は誇大広告に引っかかる可能性が高まります。根拠がないにもかかわらず、「実現します」「保証します」という言葉を並べることも誇大広告になりかねませんので、注意が必要です。

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